非常時の請求とも言えず支払いの義務はありません。
賃金を所定の支払期日前に支払わなければならないとしている
非常時払い(労働基準法第25条施行規則第九条)は
労働者又はその収入によって生計を維持する者の
出産、疾病災害、結婚、死亡、
やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合など
の費用に当てるために請求する場合においては
支払期日前であっても、
既往の労働に対する賃金を支払わなければ
ならないとしています。
ただ単に、給料日に年次有給休暇を取得するため、
給料日を前日に支払ってほしいとの請求は
非常時の場合の請求とはいえないからです。
