給料日が年休のため前払い請求されたが応じなければなりませんか。

非常時の請求とも言えず支払いの義務はありません。

賃金を所定の支払期日前に支払わなければならないとしている
非常時払い(労働基準法第25条施行規則第九条)は

労働者又はその収入によって生計を維持する者の
出産、疾病災害、結婚、死亡、
やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合など

の費用に当てるために請求する場合においては
支払期日前であっても、
既往の労働に対する賃金を支払わなければ
ならないとしています。

ただ単に、給料日に年次有給休暇を取得するため、
給料日を前日に支払ってほしいとの請求は
非常時の場合の請求とはいえないからです。