台風による不可抗力の休業で
あれば支払う必要はありません。
休業手当については、労働基準法第26条に、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない」
と規定されています。
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」は
使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきものより
広い範囲のものとされています。
ただし、不可抗力によるものは含まれません。
この不可抗力であるか否かの判断については、
「不可抗力とは、第一に、その原因が事業の外部より発生した
事故であること、第二に、事業主が通常の経営者として
最大の注意を尽くしてなお避けることのできな事故である
この2要件を備えたものでなければならないと解する」
とされています。
