□労働時間
労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間、実作業時間のほか、
手待時間(すぐに作業に入れるように待機している時間)で、
一般的に準備、片付け作業の時間も含まれます。
□所定労働時間
就業規則、労働協約などによって決められた1日又は、
一週間などの労働時間
□法定労働時間
労働法32条又は40条で定められている労働時間。
1日8時間。週40時間。
以下の特例措置対象事業上については44時間。
常時9人以下の労働者を使用する事業場で
1・商業
2・映画・演劇業(映画製作の事業は除きます)
3・保健衛生業
4・接客娯楽業
を営む事業場
