用語説明その2

□時間外労働
法定労働時間(1日8時間。1週40時間が原則)を超える労働を
時間外労働といいます。

深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時)を労働を
深夜労働といいます。

時間外労働や深夜労働をさせた分については、
その労働者に対して割増賃金(いわゆる残業代や深夜手当)を
支払わなければなりません。


□休日労働
法定休日(1週1日が原則)に行わせる労働を休日労働といいます。

休日労働をした分については、その労働者に対して
割増賃金(休日出勤手当を支払わなければなりません)

「例」週の起算日を日曜日とし、完全週休2日制(土日休み)で、
   日曜を法定休日とした場合

image94.gif