用語説明その3


□休憩時間
1・考え方
1日の労働時間の途中に与えなければならない、業務からはなれることが保障された時間。
一部の業種を除く全ての労働者に一斉に与え、自由に利用できるようにしなければなりません。
ただし一斉休憩についてはこの原則が適用される業種であっても、労使間で労使協定を結べば交替で与えることが出来ます。

2・長さ
労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分8時間を超える場合には少なくとも60分。

3・一斉休憩の原則が適用されない業種
・運輸交通業
・商業
・金融。広告業
・映画・演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署