用語説明その4


□変形労働時間制
業種や業務の内容によっては、いつも業務量が一定しているとは限りません。忙しいときと、暇なときとの波があって、必ずしも1日ないし、1週間に労働時間を原則どおりに組むことが出来ない事もあります。
労働基準法では、一定の条件の下で労働時間を弾力的に組むことを認めています。
このような場合の労働時間の組み方を変形労働時間制といっています。
変形労働時間制には次のようなものがあります。

□1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月以内の一定の期間について、平均して1週間当たりの労働時間、法定労働時間(40時間又は44時間)を超えなければ、
1日8時間を超える日、又は1週40時間を超える週があっても法違反になりません。
特に1日又は一週の労働時間については限度は設けられていません。

1ヶ月単位の変形労働時間制と行う場合の手続き
・常時使用する労働者数10人以上就業規則で定め所轄の労働基準監督署に提出
・常時使用する労働者数が9人以下就業規則又はこれに準ずるもので定める


・定めること
変形労働時間制を採用する旨の定め
変形期間中の各自の始業・就業の時刻
起算日


・労使協定の締結によって実施する場合には
変形期間と変形期間の起算日
対象となる労働者の範囲
変形期間中の各自および各週の労働時間
協定の有効期間について協定し、所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。


・1ヶ月単位の変形労働時間制のもとで時間外労働となる時間
一日についての時間外労働
あらかじめ8時間を超える時間を定めた日は、その時間を超えて、それ以外の日は、8時間を超えて労働させた時間

一週についての時間外労働
あらかじめ40時間(特別措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週は、その時間を超えて、それ以外の週は40時間(44時間)を超えて労働させた日

対象期間についての時間外労働
対象期間(変形をとる期間)における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(前記で時間外労働となる時間を除く)