1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を超え、1年以内の一定の期間について平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)
を超えなければ、1日8時間を超える日、又は1週間40時間を超える週があっても法違反になりません。
1ヶ月を超え1年以内の期間内で、業務に繁閑の差がある場合に繁忙期に長い労働時間を、
閑散期に短い労働時間を設定することにより、効率よく労働時間を配分し、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度です。
・実施するための要件
@対象期間は1ヶ月を超え1年以内とすること
A対象期間を平均した1週間当たりの所定労働時間は40時間以内とすること各日、各週の所定労働時間を全期間にわたって定めない場合の取り扱い
対象期間を1ヶ月以上の期間に区分することとした場合には
@最初の期間における労働日
A最初の期間における労働日ごとの労働時間数
B最初の期間を除く各期間ごとにおける労働日数
C最初の期間を除く各期間ごとにおける労働時間数
を定めればよいことになっています。
この場合、最初の期間を除く各期間の労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に労働者代表の同意を得て書面により定めなければなりません。
対象期間の所定労働時間の総枠は次の計算式で求めます。
40×(対象期間の暦日数÷7)
B対象期間中における労働日数は、一年間に280日以内とすること対象期間が1年未満の場合には次の計算式で日数の上限を決めます。
280×(対象期間中の暦日数÷365)
C1日の所定労働時間は最長10時間まで1週間の所定労働時間は最長52時間まで
対象期間が3ヶ月を超える場合はさらに次のような制限があります。
@週48時間を超える所定労働時間を設定するには連続3週以内とすること
A対象期間を初日から3カ月ごとに区切った各期間において週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること
*最長労働時間の例外
隔日勤務のタクシー運転者の1日の限度時間は16時間です。
又積雪地域の建設業の野外労働者等については制限がありません。
D連続して労働する日数は最長6日までとすること
ただし、特定期間(ろうぢ協定により対象期間のうち特に繁忙な時期として定めた期間をいいます)を
設けた場合には、一週1日の日数を確保できる日数、すなわち最長12日まで延長することができます。
1年単位の変形労働時間制のもとで時間外労働となる時間
@一日についての時間外労働
あらかじめ8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間
A一週についての時間外労働
あらかじめ40時間を超える時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間
B対象期間についての時間外労働
対象期間(変形制をとる期間)
における法廷労働時間の総枠を超えて労働した時間
(@Aで時間外労働となる時間を除きます)
対象期間における法定労働時間の総枠
40×(対象期間日数÷7)
1年単位の変形労働時間制をとる場合の手続き
次の事項について労使協定を締結しこれを労働基準監督署に届け出ること
また、10人以上の労働者を使用している事業場については1年単位の変形労働時間制を採用する旨を就業規則に記載し、これを労働基準監督署に届け出ること
@対象労働者の範囲
A対象期間および起算日
B特定期間を定める場合にはその期間
C労働日及び労働日ごとの労働時間
D労使協定の有効期間
