一週間単位の非定型的変形労働時間制


労働者の画図画29人以下の小売業、旅館、料理店、および飲食店において一週間の労働時間が40時間以内であれば一日について10時間
で労働させることができます。
実施についての要件
@労使協定を結び労働基準監督署に届け出ること
A1週間の所定労働時間を40時間、1日の所定労働時間を10時間以内とする。
B1週間40時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払うことを労使協定で定める。
C1週間の各労働日の労働時間(始業・終業時刻を含む)の通知を前週末でに書面により行う。
D起算日を明らかにする。


次のような場合は時間外労働となります。
@一日について
事前通知により所定労働時間が8時間を超える時間とされている日についてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされる日については8時間を超えた時間。
A一週間について
40時間を超えた時間(@で時間外労働となる時間を除きます。)