事業場の外で業務を行う場合、
会社がその労働者について労働時間や仕事を
管理することはできません。
労働者が外に出て働いている間、
具体的な仕事の進め方や時間配分などは
本人の判断に任せざるをえない場合が出てきます。
具体的な会社の指揮監督の及ばない事業場外で
仕事をする場合で、一定の要件を満たすときは、
労働時間について、一定の時間(みなし労働時間)働いたと
みなそうというのがこの制度の趣旨です。
なお、
みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは
事業場外で労働した部分であり、
労使協定についてもこの部分について協定を結びます。
事業場内で労働した時間については
別途把握しなくてはなりません。
但し、次のような場合には適用できません。
@グループで仕事をする場合で、
そのメンバーの中に労働時間を管理している者がある場合。
A携帯電話等によって随時使用者の指示を
受けながら仕事をしている場合
B事業場において訪問先、帰社時刻等、当日の業務の
具体的指示を受けた後、指示通りの業務に従事し、
その事業場に戻る場合
要件
所定労働時間を超えた労力が必要となる場合のみ
「その業務を行うのに通常必要とされる時間」を
労使協定で定め、労働基準監督署に届け出ること。
(協定で定めた時間が法定労働時間を超えない場合は、
届出の必要はありません。)
