専門業務型裁量労働制

専門業務の性質上、
仕事のやり方や時間の配分などについて使用者が具体的な
提案をしないで労働者自身の裁量に委ねる制度です。


<対象業務>
@新商品又は新技術の研究開発等の業務

A情報処理システムの分析又は設計の業務

B記事の取材又は編集の業務

C新たなデザインの考案の業務

Dプロデューサー又はディレクターの業務

Eコピーライターの業務

Fシステムコンサルタントの業務

Gインテリアコーディネータの業務

Hゲーム用ソフトウェアの創作の業務

I証券アナリストの業務

J金融アナリストの業務

K主として研究に従事する大学教授、助教授、講師の業務

L公認会計士の業務

M弁護士の業務

N建築士の業務

O不動産鑑定士の業務

P弁理士の業務

Q税理士の業務

R中小企業診断士の業務


次のような場合時間外労働となります。
労使協定により当該業務の遂行に必要とされる時間(みなし労働時間)
と法定労働時間との差が時間外労働となります。


<要件>
労使協定で次のことを定め労働基準監督署へ届け出ること

@対象業務の範囲

A対象労働者の範囲

B1日のみなし労働時間数

C業務の遂行方法、時間配分などについて
 労働者に具体的な指示をしないこと

D協定の有効期間(労働協約による場合を除く)

E労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

F苦情処理に関する措置

G上記EとFについて労働者ごとに講じた措置の
 記録を協定の有効期間とその後3年間保存すること