専門業務の性質上、
仕事のやり方や時間の配分などについて使用者が具体的な
提案をしないで労働者自身の裁量に委ねる制度です。
<対象業務>
@新商品又は新技術の研究開発等の業務
A情報処理システムの分析又は設計の業務
B記事の取材又は編集の業務
C新たなデザインの考案の業務
Dプロデューサー又はディレクターの業務
Eコピーライターの業務
Fシステムコンサルタントの業務
Gインテリアコーディネータの業務
Hゲーム用ソフトウェアの創作の業務
I証券アナリストの業務
J金融アナリストの業務
K主として研究に従事する大学教授、助教授、講師の業務
L公認会計士の業務
M弁護士の業務
N建築士の業務
O不動産鑑定士の業務
P弁理士の業務
Q税理士の業務
R中小企業診断士の業務
次のような場合時間外労働となります。
労使協定により当該業務の遂行に必要とされる時間(みなし労働時間)
と法定労働時間との差が時間外労働となります。
<要件>
労使協定で次のことを定め労働基準監督署へ届け出ること
@対象業務の範囲
A対象労働者の範囲
B1日のみなし労働時間数
C業務の遂行方法、時間配分などについて
労働者に具体的な指示をしないこと
D協定の有効期間(労働協約による場合を除く)
E労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
F苦情処理に関する措置
G上記EとFについて労働者ごとに講じた措置の
記録を協定の有効期間とその後3年間保存すること
