<対象業務>
事業の運営に関する企画、立案、調査、分析の業務に
従事するホワイトカラー全般
<要件>
@法の要件を備えた労使委員会を設置すること。
A労使委員会の委員の5分の4以上の多数による合意で
法で定められた事項を決議すること。
Bこの決議を、使用者が所轄の労働基準監督署に届け出ること。
制度導入後は、報告事項は対象労働者の健康・福祉確保措置の
実施状況を報告すること
C企画業務型裁量労働制の対象となる労働者の事前の同意を得ること。
次のような場合、時間外労働となります。
労使委員会で決議した時間と法定労働時間の差が
時間外労働になります。
*裁量労働制をとる場合の注意
あらかじめ決められた時間労働したものとみなす制度ですが、
使用者が全く労働時間を管理しなくてよいというわけではありません。
例えば,
タイムカード等で出退時刻の記録をとったり
定期的に業務報告させるなどの対応が必要です。
