タイムカードは始業時刻前に押していますが、始業時刻を過ぎて仕事に取り掛かった場合は遅刻扱いにできますか。

労働時間の始期、終期は定めにより
遅刻扱いすることもできます。

労働基準法上、始業及び終業時刻は必ず
就業規則に記載しなければならないこととされていますが、

実際の始業時刻の起算点(終業時刻の終結点)については
労使間の取り決めによるということになります。

始業時刻までに作業開始体制に入っていない場合は
遅刻とする旨の定めがあれば作業現場に入ってから指揮下に
置かれるものとされますから遅刻扱いできます。