主任以上を管理・監督者として残業手当を支払わなくてもいいですか?

名称にとらわれず実態で判断されます。

その者の権限や待遇などの実態から
管理監督者に該当すれば時間外労働の
割増賃金(残業手当)を支払う必要はありません。

管理監督者について、行政解釈は、

「一般的には部長、工場長等、労働条件の決定
 その他、労務管理について経営者と一体的な
 立場にある者の意であり、名称にとらわれず、
 実態の即して判断すべきものである。」

 としています。


 課長以上なら管理監督者であるとか、
 部長以上なら管理監督者であるというわけではなく、

 その者の権限や待遇などの
 実態から判断することになります。

 以上をまとめると、
 次の要件をすべて満たす者が管理監督者となります。

@労働条件の決定その他、労務管理について
 経営者と一体的立場にある者

A労働時間、休憩、休日に関する規定の
 形勢の枠を超えて活動することが要請されざるをえない
 重要な責務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの
 規制になじまないような立場にある者

B賃金の待遇面でその地位にふさわしい待遇がされている者

 但し、深夜業の割増賃金は適用されます。