名称にとらわれず実態で判断されます。
その者の権限や待遇などの実態から
管理監督者に該当すれば時間外労働の
割増賃金(残業手当)を支払う必要はありません。
管理監督者について、行政解釈は、
「一般的には部長、工場長等、労働条件の決定
その他、労務管理について経営者と一体的な
立場にある者の意であり、名称にとらわれず、
実態の即して判断すべきものである。」
としています。
課長以上なら管理監督者であるとか、
部長以上なら管理監督者であるというわけではなく、
その者の権限や待遇などの
実態から判断することになります。
以上をまとめると、
次の要件をすべて満たす者が管理監督者となります。
@労働条件の決定その他、労務管理について
経営者と一体的立場にある者
A労働時間、休憩、休日に関する規定の
形勢の枠を超えて活動することが要請されざるをえない
重要な責務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの
規制になじまないような立場にある者
B賃金の待遇面でその地位にふさわしい待遇がされている者
但し、深夜業の割増賃金は適用されます。
