会社の指示なければ労働時間になりません。
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等特別の指示がある場合の他は、
休日労働として扱わなくても差し支えない。」
との行政解釈があります。
出張の往復に際して別段の指示もなく、
利用する乗り物も従業員の任意選択にまったく
委ねられている場合は労働時間になりません。
なお、物品の監視というのは、
例えば会社の機密書類を運ぶ場合とか現金を輸送するといった
神経の著しい緊張を必要とする場合をいい、
この場合は単に目的地への行き帰りといった
出張の往復とはいえず、ほとんど業務とみなされます。
