営業社員の労働時間の計算どうしたらいいでしょうか?

労働の実態に即し労使協定で
定めた時間で算定します。

営業担当者は外で比較的自由に活動を行いますから
管理者の指揮命令が及ばず、勤務時間の把握が困難です。

このように外勤者などの職種で勤務時間を
算定しがたい場合は、「みなし労働時間」といい
所定労働時間働いたとみなす制度があります。


事業場の外で業務を行う場合、
会社がその労働者について労働時間や仕事を
管理することはできません。

労働者が外に出て働いている間、
具体的な仕事の進め方や時間配分などは本人の判断に
任せざるをえない場合が出てきます。

具体的な会社の指揮監督の及ばない
事業場外で仕事をする場合で、
一定の要件を満たすときは、労働時間について、
一定の時間(みなし労働時間)働いたと
みなそうというのがこの制度の趣旨です。

なお、みなし労働時間制による労働時間の算定の
対象となるのは事業場外で労働した部分であり、
労使協定についてもこの部分について協定を結びます。

事業場内で労働した時間については別途把握しなくてはなりません。

但し、次のような場合には適用できません。

@グループで仕事をする場合で、
そのメンバーの中に労働時間を管理している者がある場合。

A携帯電話等によって随時使用者の指示を
受けながら仕事をしている場合

B事業場において訪問先、帰社時刻等、
当日の業務の具体的指示を受けた後、指示通りの業務に従事し、
その事業場に戻る場合

<要件>
所定労働時間を超えた労力が必要となる場合のみ

「その業務を行うのに通常必要とされる時間」を労使協定で定め、

労働基準監督署に届け出ること。

(協定で定めた時間が法定労働時間を越えない場合は、
 届出の必要はありません。)