18歳未満の者がアルバイトに応募してきました。労働時間はどう配慮したらいいでしょうか?

年齢を証明する戸籍証明書を備え付けましょう

18歳に満たない者を使用する場合には、

労働基準法第57条で
「使用者は、満18歳に満たない者について、
その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け
なければならない」としています。

実際に使用する18歳未満の年少者の時間外や休日労働に関しては、

1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制などは適用されません。

又、時間外・休日の労働・労働基準法第40条に基いて定められる
労働時間と休憩の特例についても適用されません。

つまり年少者については一週40時間制が適用され、
例外的に非常災害の場合の時間外労働と休日労働が
認められているのみです。

ただし、15歳以上18歳未満の者については、
1日4時間以内に短縮する場合に他の日を10時間まで延長すること、
1ヶ月単位の変形制と1年単位の変形制を適用する場合は、
1週48時間、1日8時間の範囲で使用出来ます。

深夜業については、健康上、福祉上特に有害であるという観点から、
満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用する事が
原則として禁止されています。