1年単位の変形労働時間制の場合振替休日、について注意点を教えて下さい。

@就業規則で休日を振り返る事がある旨の規定を設け、
あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り返ること。

この場合、就業規則などに休日振り替えの
具体的な事由と振り返る日を規定することが望ましい。

A対象期間(特定期間を除く)おいては、
連続労働日数が6日以内となること。

B特定期間においては、1週間に1日の
休日が確保できる範囲内であること。

この場合、休日の振替を行った結果
法定労働時間を超えるに至った場合や

法定休日が付与されなかった場合は、それぞれ時間外労働、
休日労働として扱わなければなりません。