事前の特定しない週に40時間を
超えれば時間外になり割増賃金を支払は必要となります。
1ヶ月単位の変形労働時間制について規定している
労働基準法32条の2では、特定された週及び特定された日について
法定労働時間を超えて労働させることが出来るとしています。
つまり、1ヶ月単位の変形労働時間制は、
1ヶ月以内の変形期間を平均して
週40時間の範囲内に収まっていれば
週40時間(法定労働時間)をクリアできるものですから、
事前に特定した週の所定労働時間が40時間を超える場合でも
変形期間を平均して週40時間の範囲内に収まっていれば
時間外労働とはなりません。
ここでいう「特定された」とは、
就業規則などによってあらかじめ1日8時間、
1週40時間を超えて労働させることが具体的に
定められていることを意味します。
1ヶ月単位の変形労働時間制では、あらかじめ1日8時間、
1週間40時間を超えることが特定された日あるいは週しか、
法定労働時間を超えて労働させることは出来ないことになります。
<例>
1日8時間で休日が2日ある週の休日のうちの一日を、
次の週へ振り替えた場合、その週は本来所定労働時間が
週40時間だったにもかかわらず、
休日を振り替えたことにより、週48時間となり、
あらかじめ週40時間を超えることが特定されていない
週に週40時間を超えて労働させることになるので、
8時間分は時間外労働となります。
