1日、週単位でも時間外労働となる場合も有ります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を実施している場合に、
労働基準法により時間外労働とされる時間は、
次のいずれかに該当する時間とされています。
各日の実労働時間のうち次のどちらかに該当する時間
@
(1)8時間以下の所定労働時間を設定していた日に、
8時間を超えて働いた時間
(2)8時間を超える所定労働時間を設定していた日に、
その所定労働時間を超えて働いた時間
A @により、時間外労働とされた時間を除いた
各週の実労働時間のうちのどちらかに該当する時間
(1)40時間以下の所定労働時間を設定していた週に、
40時間を超えて働いた時間
(2)40時間を超える所定労働時間を設定していた週に、
その所定労働時間を超えて働いた時間
B @及びAにより、時間外労働とされた時間を除いた
変形期間内の実労働時間のうち当該期間中の
法定労働時間の総枠を超える時間
以上のように、変形労働時間制でも、
一日や週単位で時間外労働とされる時間があります。
