課長職以上なら時間外労働は適用されないと考えてもいいでしょうか?

経営者と一体的立場でなければ
管理監督者に該当せず時間外労働は適用されます。

管理監督者について、行政解釈は、
「一般的に部長、工場長等労働条件の決定その他
労務管理について経営者と一体的な立場に
ある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して
判断すべきものである。」

 としています。

管理監督者に該当するか否かの判断基準を示した
前掲行政解釈を簡単にまとめると、
次の要件を全て満たす者が管理監督者になります。

@労働条件の決定その他労務管理について
 経営者と一体的な立場にある者

A労働時間、休憩、休日に関する規定の規制の枠を超えて
 活動することが要請されざるを得ない重要な
 職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの
 規制になじまないような立場にある者

B賃金の待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされている者