経営者と一体的立場でなければ
管理監督者に該当せず時間外労働は適用されます。
管理監督者について、行政解釈は、
「一般的に部長、工場長等労働条件の決定その他
労務管理について経営者と一体的な立場に
ある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して
判断すべきものである。」
としています。
管理監督者に該当するか否かの判断基準を示した
前掲行政解釈を簡単にまとめると、
次の要件を全て満たす者が管理監督者になります。
@労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者
A労働時間、休憩、休日に関する規定の規制の枠を超えて
活動することが要請されざるを得ない重要な
職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの
規制になじまないような立場にある者
B賃金の待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされている者
