業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
労務管理110番
〒990−0406
山形県東村山郡中山町柳沢375-2
TEL:023−662−5465
FAX:023−662−6465
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saito@soumubu.net
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時間外労働に1日あたりの限度時間はありますか?
1日の限度基準はありません。
構成労働大臣により時間外労働の延長時間の限度が
定められているのは、
1週間、2週間、4週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、1年間の
7つの期間についてです。
従って、一日については、厚生労働大臣による
時間外労働の延長時間の限度は定められていません。
1日あたりの延長時間については、労働強化にわたらない限度で、
業務上、必要となる時間数を定めればよいことになります。
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西塔秀幸
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