時間外労働に1日あたりの限度時間はありますか?

1日の限度基準はありません。
構成労働大臣により時間外労働の延長時間の限度が
定められているのは、

1週間、2週間、4週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、1年間の
7つの期間についてです。

従って、一日については、厚生労働大臣による
時間外労働の延長時間の限度は定められていません。

1日あたりの延長時間については、労働強化にわたらない限度で、
業務上、必要となる時間数を定めればよいことになります。