休日の振替で週の法定労働時間を超えたら時間外労働になりますか?

週法定労働時間を超えた分は時間外労働になり超えた分について
割増賃金の支払が必要になります。

休日を振り替えにより出勤させた場合に、
その週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えた場合の
割増賃金の支払についてですが、

振替休日を同一週内に与えた場合には特に問題は発生しません。

しかし、休日を当該週以外に振り替えた場合には
休日の移動によって、その週の法定労働時間である
40時間を超えるときは、時間外労働となります。