労使協定で時間を特定し労働基準監督署へ届出をしてください。
事業場外のみなし労働時間制は、
労働者が、労働時間の全部又は一部を
事業場外で業務に従事し、
労働時間の算定が困難な場合に対応して、
当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように
労働基準法第38条の2第1項で規定されているものです。
事業場外のみなし労働時間の対象となるのは、
あくまでも
@労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事すること
A使用者の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間を算定することが困難な業務であること
が条件となります。
事業場外のみなし労働時間制が適用される場合には
その事業場外の労働について、
原則として所定労働時間労働したものとみなすことになります。
しかし、当該業務の内容から見て、
所定労働時間内ではとても収まらない場合についてまで、
所定労働時間しか労働しなかったとみなすことは
適切ではないため、
この場合には、
「当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したもの」と
みなすことになります。
「通常必要とされる時間」とは、
通常の状態でその業務を遂行するために客観的に
必要とされる時間のことであり、
通常人が通常の状態であればかかるであろう
平均的時間ということになります。
また、
「通常必要とされる時間」については、
あらかじめ労使間で実態を踏まえて協議した上で
決められることが望ましいことから、
労使協定を締結すれば、その協定に定める時間が
「通常必要とされる時間」ということになります。
この労使協定は、協定で定める時間が
法定労働時間以下である場合には
届出の義務はありませんが、
協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
