携帯電話で随時具体的指示をしていれば
事業場外のみなし労働時間制の適用はなりません。
事業場外のみなし労働時間制は
(1)労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事する
(2)そのために使用者の具体的な指揮命令が及ばず、
労働時間を算定することが困難である
の両方を満たす場合に適用されます。
(1)と(2)を満たしているか否かの判断基準について、
行政解釈では、以下に占めるような場合には、
事業場外で業務に従事する場合であっても、
使用者の具体的な指揮監督が及んでいるとして、
みなし労働時間制の適用はないものとしています。
@何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、
そのメンバーの中に労働時間の管理をするものがいる場合
A事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベルによって、
随時使用者の指示を受けながら労働している場合
B事業場において、訪問先、貴社時刻等当日の業務の
具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、
その後事業場に戻る場合
