対象となる事業場は、労働基準法のうち
労働時間にかかわる規定(労働基準法第4章)が適用される
全ての事業場です。
対象となる労働者は、いわゆる管理・監督者及び
みなし労働時間制が適用される労働者
(事業場外労働を行なうものにあっては、
みなし労働時間制が適用される時間に限る。)
を除く全ての労働者です。
1・管理・監督者とは、一般的には部長、
工場長等労働条件の決定、その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、
役職名にとらわれず職務の内容等から実態的に判断されます。
2・みなし労働時間制とは、
@事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの
(労働基準法第38条の2)
A専門業務型裁量労働制が適用される者
(労働基準法第38条の3)
B企画業務型裁量労働制が適用される者
(労働基準法第38条の4)
をいいます。
3・本基準が適用されない労働者についても、
健康確保を図る必要がありますので、使用者は過重な
長時間労働を行わないようにするなど、適正な
労働時間管理を行う責務があります。
