<2回目・対象事業場、対象労働者とは>

対象となる事業場は、労働基準法のうち
労働時間にかかわる規定(労働基準法第4章)が適用される
全ての事業場です。

対象となる労働者は、いわゆる管理・監督者及び
みなし労働時間制が適用される労働者
(事業場外労働を行なうものにあっては、
 みなし労働時間制が適用される時間に限る。)

を除く全ての労働者です。

1・管理・監督者とは、一般的には部長、
  工場長等労働条件の決定、その他労務管理について
  経営者と一体的な立場にある者の意であり、
  役職名にとらわれず職務の内容等から実態的に判断されます。


2・みなし労働時間制とは、
 @事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの
  (労働基準法第38条の2)

 A専門業務型裁量労働制が適用される者
  (労働基準法第38条の3)

 B企画業務型裁量労働制が適用される者
  (労働基準法第38条の4)

 をいいます。


3・本基準が適用されない労働者についても、
  健康確保を図る必要がありますので、使用者は過重な
  長時間労働を行わないようにするなど、適正な
  労働時間管理を行う責務があります。