使用者は、労働時間を適正に管理するため、
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、
これを記録すること。
使用者には、労働時間を適性に把握する責務があります。
労働時間の適正な把握を行うためには、
単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、
労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、
これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。
<始業終業時刻の確認及び記録の原則的な方法>
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によること。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
始業時刻や終業時刻を確認・記録する方法として、
原則的な方法を示したものです。
(ア)について「自ら現認する」とは、使用者自ら、
あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を
確認することです。
なお、確認した始業時刻や終業時刻については、
該当労働者からも確認することが望ましいものです。
(イ)についてタイムカード、ICカード等の客観的な記録を
基本情報とし必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及び
これに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を
算出するために有している記録とを突合することにより確認し、
記録して下さい。
なお、タイムカード、ICカード等には、IDカード、
パソコン入力等が含まれます。
