労働時間の記録に関する書類の保存について

労働基準法第109条に基き、3年間保存すること。

1・労働基準法第109条においては、
 「その他労働関係に関する重要な書類」について
  保存義務を課していますが、始業・終業時刻など
  労働時間の記録に関する書類もこれに該当し、
  3年間保存しなければならないことを明らかにしたものです。


具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、
労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。

なお、保存期間である3年間の起算点は、
それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となります。

2・また、労働基準法第108条は、使用者は賃金台帳を
  作成しなければならないこととしていますが、
  その記載事項としては、労働日数、労働時間数、
  休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数が
  掲げられています。
  このため、賃金台帳にも労働時間の記録を
  記載しなければなりません。