労働基準法第109条に基き、3年間保存すること。
1・労働基準法第109条においては、
「その他労働関係に関する重要な書類」について
保存義務を課していますが、始業・終業時刻など
労働時間の記録に関する書類もこれに該当し、
3年間保存しなければならないことを明らかにしたものです。
具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、
労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。
なお、保存期間である3年間の起算点は、
それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となります。
2・また、労働基準法第108条は、使用者は賃金台帳を
作成しなければならないこととしていますが、
その記載事項としては、労働日数、労働時間数、
休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数が
掲げられています。
このため、賃金台帳にも労働時間の記録を
記載しなければなりません。
