事業場において労務管理を行う部署の責任者は、
当該事業場内における労働時間の適正な把握等
労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、
労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
労務担当役員、労務部長、総務部長等労務管理を行う部署の責任者は、
労働時間が適正に把握されているか、
過重な長時間労働が行われていないか、
労働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきか
などについて把握、検討すべきであることを明らかにしたものです。
<労働時間短縮推進委員会等の活用>
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、
必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の
労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、
労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
この措置を講ずる必要がある場合としては、
次のような状況が認められる場合があります。
(1)自己申告制により労働時間の管理が行われている場合
(2)一つの事業場において複数の労働時間制度を採用しており、
これに対応した労働時間制度を採用しており、
これに対応した労働時間の把握方法がそれぞれ定められている場合
また、労働時間短縮推進委員会、安全・衛生委員会等の
労使協議組織が無い場合には、新たに労使協議組織を設けることを
検討すべきでしょう。
