<労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準>
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を
設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど
労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。
しかしながら、現状を見ると、労働時間の把握に係わる自己申告制
(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより
労働時間を把握するうもの。以下同じ)
の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや
過重な長時間労働といった問題が生じているなど、
使用者が労働時間を適切に管理しない状況も見られるところである。
こうした中で、
中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に、
「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を
全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、
使用者が始業、終業時刻を把握し、労働時間を管理することを
同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、
始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を
明らかにした上で適切な指導を行うなど、
現行法の履行を確保する確保する観点から所要の措置を講ずることが
適当である。」
との建議がなされたところである。
このため、本基準において、労働時間の適正な把握の為に
使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、
労働時間の適切な管理の促進を図り、
もって労働基準法の遵守に資するものとする。
<1:適用の範囲>
本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間にかかわる
規定の全部又は一部が適用される全ての事業場とすること
また、本基準に基き使用者
(使用者から労働時間を管理する
権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)
が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、
いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者
(事業場外労働を行なう者にあっては、
みなし労働時間制が適用される時間に限る。)
を除く全ての者とすること。
なお、本基準の適用から除外する労働者についても、
健康確保を図る必要があることから、
使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。
<2:労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置>
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によること。
ア・使用者が、自ら現任することにより確認し、記録すること。
イ・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、
記録すること。
(3)自己申告制により始業、終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法による事なく、自己申告制によりこれを
行なわざるを得ない場合、使用者は、次の措置を講ずること。
ア・自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行なうこと
などについて十分な説明を行なうこと。
イ・自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と
合致しているか否かについて、必要に応じて
実態調査を実施すること。
ウ・労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や
時間外労働手当の定額払い等労働時間に係わる事業場の措置が、
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかに
ついて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては改善のための
措置を講ずること。
(4)労働時間の管理をする者の職務
労働時間の記録に関する書類について、
労働基準法第109条に基き、3年間保存すること。
(5)労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、
当該事業場内における労働時間の適正な把握等、労働時間管理の
適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握
及びその解消を図ること。
(6)労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、
必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、
労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点
及びその解消策等の検討を行なうこと。
