年次有給休暇について(その1)

労基法39条は、

●1年間(初年度は6ヶ月)の継続勤務

●全労働日の8割以上

の労働者に対し、

勤務開始日から6ヶ月経過後に10日、

次年度以降は勤続1年ごとに1日を加算し、
3年6ヶ月経過後以降は、勤続1年ごとに2日ずつ付与し、


最高20日までの日数の年次有給休暇を、

労働者の請求する時期に与えなければならないとしています。

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