業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
労務管理110番
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山形県東村山郡中山町柳沢375-2
TEL:023−662−5465
FAX:023−662−6465
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年次有給休暇について(その1)
労基法39条は、
●1年間(初年度は6ヶ月)の継続勤務
●全労働日の8割以上
の労働者に対し、
勤務開始日から6ヶ月経過後に10日、
次年度以降は勤続1年ごとに1日を加算し、
3年6ヶ月経過後以降は、勤続1年ごとに2日ずつ付与し、
最高20日までの日数の年次有給休暇を、
労働者の請求する時期に与えなければならないとしています。
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