年次有給休暇について(その2)

年休は原則として労働者が請求した時期に与えなければなりません。

ただし、当該年休の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には、
使用者は年休の取得時期を変更することができます。

どのような場合が

「事業の正常な運営を妨げる場合」

に該当するかについては、個別具体的に判断されます。