年次有給休暇について(その3)

使用者は、労働者が年休を取得したことを理由として、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはなりません。

この賃金の減額その他不利益な取り扱いには、
制皆勤手当の不支給や賞与の算定に際して
年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取り扱うことの他、

年休の取得を抑制するような全ての不利益な取扱いが含まれます。