年次有給休暇の計画的付与について

使用者は労働者の請求する時季に


年次有給休暇(以下「年休」)を取得させなければなりません。


ただし、労基法39条5項は、


労使協定の締結により年休を与える時季


に関する定めをしたときは、


協定で定めるところにより


年休を与えることが出来るとしています。


これを一般に年休の「計画的付与」といいます。


この制度の活用により、


夏季、ゴールデンウィーク、年末年始等における


連続休暇の取得促進と、年休の取得率の向上が可能になります。


年休の計画的付与を実施するには、


労使協定において、一定の事項を定めることが必要です。


計画年休には、大きく
@事業場全体の休業による一斉付与、
A班別、部署別等の交替制付与
B個人別の計画付与


があり、労使協定では、
それぞれ以下の事項を定めることになります。

@事業場全体の休業による一斉付与 具体的な年休の付与日
A班別、部署別等の交替制付与 
班別、部署別の具体的な年休の付与日
B個人別の計画付与 計画付与日の決定方法、
 決定のための手続き、付与日数


なお、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要はありません。


<計画付与の対象となる日数>
計画付与の対象となるのは、年休のうち


「5日を超える部分」とされています。


つまり、年休が10日ある場合は、5日まで、


20日ある場合は15日までが対象となります。


なお、年休の繰越日数がある場合は、


その日数を含めてカウントします。


すなわち、繰越分を含めて35日年休がる場合は


30日までが計画付与の対象となります。