使用者は労働者の請求する時季に
年次有給休暇(以下「年休」)を取得させなければなりません。
ただし、労基法39条5項は、
労使協定の締結により年休を与える時季
に関する定めをしたときは、
協定で定めるところにより
年休を与えることが出来るとしています。
これを一般に年休の「計画的付与」といいます。
この制度の活用により、
夏季、ゴールデンウィーク、年末年始等における
連続休暇の取得促進と、年休の取得率の向上が可能になります。
年休の計画的付与を実施するには、
労使協定において、一定の事項を定めることが必要です。
計画年休には、大きく
@事業場全体の休業による一斉付与、
A班別、部署別等の交替制付与
B個人別の計画付与
があり、労使協定では、
それぞれ以下の事項を定めることになります。
@事業場全体の休業による一斉付与 具体的な年休の付与日
A班別、部署別等の交替制付与
班別、部署別の具体的な年休の付与日
B個人別の計画付与 計画付与日の決定方法、
決定のための手続き、付与日数
なお、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
<計画付与の対象となる日数>
計画付与の対象となるのは、年休のうち
「5日を超える部分」とされています。
つまり、年休が10日ある場合は、5日まで、
20日ある場合は15日までが対象となります。
なお、年休の繰越日数がある場合は、
その日数を含めてカウントします。
すなわち、繰越分を含めて35日年休がる場合は
30日までが計画付与の対象となります。
