計画年休の留意事項について

計画年休を行う場合で、年休の日数が不足しているか、


あるいは、


年休の日数がない労働者を含めて実施する場合には、


不足分の日数を増やす等の措置が必要になります。


年休の日数が足りない労働者を休業させる場合は、


当該労働者に対し


労基法26条で定める休業手当の支払が必要になります。