計画的年休の就業規則・労使協定の例

<就業規則例>
第 条  社員は第 条に定める年次有給休暇を、
     その指定する時季の前日までに所定の様式により
     所属長に届け出ることにより所得することができる。

   
   2:前項の規定にかかわらず、労働基準法の定める
     労使協定を締結した場合においては、会社は
     各従業員の有する年次有給休暇のうち
     5日を超える休暇については当該労使協定で定める
     ところにより、計画的に年次有給休暇を付与することが
     できるものとする。


   3:前項の協定が締結された場合においては、
     従業員は当該協定の定めるところにより、
     年次有給休暇取得を取得する。