<就業規則例>
第 条 社員は第 条に定める年次有給休暇を、
その指定する時季の前日までに所定の様式により
所属長に届け出ることにより所得することができる。
2:前項の規定にかかわらず、労働基準法の定める
労使協定を締結した場合においては、会社は
各従業員の有する年次有給休暇のうち
5日を超える休暇については当該労使協定で定める
ところにより、計画的に年次有給休暇を付与することが
できるものとする。
3:前項の協定が締結された場合においては、
従業員は当該協定の定めるところにより、
年次有給休暇取得を取得する。
