労働条件の原則

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。

2・この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させ
てはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。