労働条件の明示

第15条 
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して


賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。


この場合において、賃金及び労働時間に関する事項


その他の厚生労働省令で定める事項については、


厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


A前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合
においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが出来る


B前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、
契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。