11月は「賃金不払残業解消(サービス残業)キャンペーン月間」です!
<賃金不払残業>
(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して
所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく
労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)
は、労働基準法に違反する、あってはならないものです。
厚生労働省においては、
11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」とし、
賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すための
キャンペーン活動を実施することとしています。
1:実施期間
平成18年11月1日(水)から同年11月30日(木)までの
1か月間
2:主な実施事項
(1) 啓発活動の実施
啓発用のポスター及びリーフレットを作成するとともに、
都道府県労働局、労働基準監督署及び関係機関等における掲示
並びに事業主等への配布を行う。
また、広報誌、ホームページの活用等により広く国民に周知を図る。
(2) 事業主団体等に対する協力要請
事業主団体等に対し
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
の周知等について協力要請を行う。
(3) 無料相談ダイヤル(フリーダイヤル)の設置
フリーダイヤルを設置し、都道府県労働局の担当官が
適正な労働時間の管理と賃金不払残業の解消のための相談に応じる。
1:賃金不払残業の解消を図るため、厚生労働省では、
平成13年4月に
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
を策定し、重点的に監督指導を実施することに加え、
平成15年5月には
「賃金不払残業総合対策要綱」及び
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
を策定し、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る
立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、
適正な労働時間の管理を一層徹底するなどの
取組を行っているところです。
2:平成17年度において、全国の労働基準監督署の指導により
不払いとなっていた割増賃金の支払いが行われた企業のうち、
1企業当たり合計100万円以上の支払いがなされた企業数は
1,524企業、対象労働者数は167,958人、支払われた
割増賃金の合計は232億9,500万円となっています。
3:平成17年度賃金不払残業解消キャンペーン月間中の
11月23日(水)勤労感謝の日に、各都道府県労働局に開設した
全国一斉の無料相談ダイヤルに寄せられた相談件数は1,247件、
このうち賃金不払残業に関するものは852件ありました。
