第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について
40時間を超えて、労働させてはならない。
A使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労組合が
ある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
又は就業規則その他これに順ずるものにより、
1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が
前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、その定めにより、
特定された週において同行の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて労働させることが出来る。
A使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第32条の3
使用者は、就業規則そのほかこれに順ずるものにより、
その労働者に関る始業及び就業の時刻をその労働者の
決定に委ねることとした労働者にについては、
当該事業場に労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、
その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を
超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、
一週間において同行の労働時間
又は、1日において同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることが出来る。
1・この場の規定による労働時間により労働させることが
出来ることとされる労働者の範囲
2・清算期間
(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が
第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において
労働させる期間をいい、1ヶ月以内の期間に限るものとする。
次号において同じ)
3・清算期間における総労働時間
4・その他厚生労働省令で定める事項
