労働時間(その3)

第32条の4の2
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が
当該対象期間より短い労働者について、


当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて


労働させた場合においては、その超えた時間
(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、
 又は休日に労働させた時間を除く。)


の労働については、第37条の規定の例により
割増賃金を支払わなければならない。



第32条の5
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、


かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより
各日の労働時間を特定することが困難であると認められる


厚生労働省令で定める事業であって、


常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに
従事する労働者については、


当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては


その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に


おいては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは第32条第2項の規定にかかわらず、


1日について10時間まで労働させることが出来る。


A使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、
 厚生労働省令で定めるところにより、


 当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、
 当該労働者に通知しなければならない。


B第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。