第33条
災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合においては、
使用者は、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において第32条から前条まで
もしくは
第40条の労働時間を延長し、
又は第35条の休日に労働させることが出来る。
ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を
受ける暇がない場合においては、
事後に遅滞なく届け出なければならない。
A前項ただし書きの規定による届出があった場合において、
行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を
不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する
休憩又は休日を与えるべきことを命ずることが出来る。
B公務のために臨時の必要がある場合においては、
第1項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する
国家公務員及び地方公務員については、
第32条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、
又は第35条の休日に労働させることが出来る。
