第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも
1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
A前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
但し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定があるときはこの限りではない。
B使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
