休憩

第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては


少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも


1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない



A前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。


但し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する


労働組合がある場合においては


その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が


ない場合においては労働者の過半数を代表する者との


書面による協定があるときはこの限りではない。



B使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。