第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは
第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)
に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによって労働時間を延長し、
又は休日に労働させることが出来る。
但し、坑内労働その他厚生労働省令で定める
健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
1日について2時間を超えてはならない。
A厚生労働大臣は労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める労働時間の延長の限度
その他の必要な事項について、
労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して
基準を定めることができる。
B第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるにあたり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるように
しなければならない。
C行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
必要な助言及び指導を行うことが出来る。
