時間外及び休日の労働

第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、


労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、


これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは


第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)


又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)


に関する規定にかかわらず、


その協定で定めるところによって労働時間を延長し、


又は休日に労働させることが出来る。


但し、坑内労働その他厚生労働省令で定める


健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、


1日について2時間を超えてはならない。


A厚生労働大臣は労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める労働時間の延長の限度

その他の必要な事項について、
労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して
基準を定めることができる。


B第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるにあたり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるように
しなければならない。


C行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
必要な助言及び指導を行うことが出来る。