第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、
その時間、又はその日の労働については、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ
政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
A前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の
労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
B使用者が、午後10時から午前5時まで
(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は機関については午後11時から午前6時まで)
の間において労働させた場合においては、
その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の
2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
C第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
