時間計算

第38条  
労働時間は、事業場を異にする場合においても、


労働時間に関する規定の適用については通算する。


A坑内労働については、労働者が


抗口に入った時刻から抗口を出た時刻までの時間を、


休憩時間を含め労働時間とみなす。


但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の


休憩に関する規定は適用しない。