使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めた場合において、
労働者を第1号に掲げる業務に就かせた時は、当該労働者は、
厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる
時間労働したものとみなす。
一、業務の性質上その遂行の方法をに当該業務に従事する
労働者の裁量に委ねる必要があるため、
当該業務の遂行の手段及び
時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を
することが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、
労働者に就かせる事とする業務
(以下この条において「対象業務」という。)
二、対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、
当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な
指示をしないこと。
四、対象業務に従事する労働者の労働時間の上記に応じた
当該労働者の健康及び福祉を確保するための
措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五、対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六、前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
A前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
