時間計算(その4)

賃金、労働時間その他の


当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、


事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会


(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を
 構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、


当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により


次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、


厚生労働省令で定めるところにより


当該決議を行政官庁に届け出えた場合において、


第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における


第1号に掲げる業務に就かせたときは、


当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、


第3号に掲げる時間労働したものとみなす。


一、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の
  業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するには
  その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
  当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が
  具体的な指示をしないこととする業務
 (以下この条において「対象業務」という。)



二、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者で
  あって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める
  時間労働したものとみなされることとなるものの範囲



三、対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する
  労働者の労働時間として算定される時間



四、対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する
  労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を
  確保するための措置を当該決議で定めるところにより
  使用者が講ずること。



五、対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する
  労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で
  定めるところにより使用者が講ずること。



六、使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の
  範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは
  第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて
  当該労働者の同意を得なければならないこと及び
  当該同意をしなかった当該労働者に対して
  解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。



七、前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



A前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

一、当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、
  労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
  その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
  においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で
  定めるところにより任期を定めて指名されていること。



二、当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、
  議事録が作成され、かつ、保存されるとともに当該事業場の
  労働者に対する周知が図られていること。



三、前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件




B厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な
 労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、
 第1号各号に掲げる事項その他同行の委員会が決議する事項に
 ついて指針を定め、これを公表するものとする。



C第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で
 定めるところにより、定期定期に、同項第4号に規定する措置の
 実施状況を行政官庁に報告しなければならない。



D第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による
 議決により第32条の2第1項、第32条の3、
 第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、
 第34条第2項ただし書き、第36条第1項、第38条の2第2項、
 前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書きに規定する
 事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、
 第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、
 第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、
 第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに

 次条第5項及び第6項ただし書きの規定の適用については、
 第32条の2第1項中「協定」とあるのは

 「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議
 (第106条第1項を除き、以下「決議」という。)と
  第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、
  第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、
  第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに
  次条第5項及び第6項ただし書き中「協定」とあるのは

 「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、
 「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と同条第3項中
 「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは

 「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同行の決議をする委員」

  と「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、

  同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは

 「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」

  とする。