労働時間及び休憩の特例

第40条  
別表第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる

事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なもの

その他特殊の必要あるものについては、


その必要避くべからざる限度で、

第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の

休憩に関する規定について、

厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


A前項の規定による別段の定めは、
この法律で定める基準に近いものであって、
労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。