業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
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労働時間及び休憩の特例
第40条
別表第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる
事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なもの
その他特殊の必要あるものについては、
その必要避くべからざる限度で、
第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の
休憩に関する規定について、
厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
A前項の規定による別段の定めは、
この法律で定める基準に近いものであって、
労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
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