労働時間等に関する規定の適用除外

第41条  


この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、


休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する


労働者については適用しない。


一、別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者


二、事業の種類に関らず監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者


三、関し又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの