最低年齢

第56条  

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の

最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。


A前項の規定にかかわらず、

別表第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に関る職業で、

児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、

その労働が軽易なものについては、

行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の

修学時間外に使用することができる。

映画の製作又は演劇の事業については、

満13歳に満たない児童についても、同様とする。